家族情報の申請について

目次

 

所得税扶養の対象、対象外について

家族情報の申請で、[所得税扶養:対象/対象外]を選択する際には、以下条件をご確認ください。

 

配偶者の場合

所得税扶養が[対象]となる条件

  • 給与所得者の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1095万円)以下であること
  • 配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入のみで160万円)以下であること
  • 給与所得者本人と生計を一にしていること
  • 配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者に該当しない

 

所得税扶養は[対象外]となる条件

上記条件が1つでも満たされない場合、[対象外]となります。

 

配偶者以外の家族の場合

所得税扶養が[対象]となる条件

  • その家族の合計所得が58万円(給与収入のみで123万円)以下
    (19歳以上23歳未満の場合は100万円(給与収入のみで165万円)以下であること)
  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
  • 給与所得者本人と生計を一にしていること
  • 青色事業専従者や白色事業専従者に該当しないこと

 

所得税扶養が[対象外]となる条件

上記条件が1つでも満たされない場合、[対象外]となります。

 

詳細は国税庁HPooui_new-window-ltr.pngをご確認ください。

 

所得見積額(年)の入力方法

所得税扶養が[対象]となった場合、所得見積額(年)は必須入力となります。

所得見積額は、1年間の収入見込額から必要経費や給与所得控除額などを差し引いて算出した所得額をご入力ください。

給与所得控除金額については国税庁:No.1410給与所得控除ooui_new-window-ltr.pngをご確認ください。

年金収入等がある場合は高齢者と税(年金と税)ooui_new-window-ltr.pngをご確認いただき、所得金額をご入力ください。

 

 

同居区分について

所得税扶養「対象」となった場合、同居区分は必須項目となります。

住民票住所に対する選択を行ってください。

 

非居住者に該当する項目について

配偶者以外の扶養家族で、同居区分が[非居住者]がいる場合、[非居住者に該当する項目]の登録を行ってください。

[非居住者に該当する項目]の選択項目に該当しない場合は[所得税扶養]を[対象外]に変更してください。

なお、以下を選択した場合は、別途必要書類も併せて申請が必要です。

  • [02:30歳以上70歳未満、留学]:留学ピザ等書類
  • [04:30歳以上70歳未満、38万円以上の支払]:38万円送金書類等