プロフィール申請で配偶者を申請せずに年末調整申請を開始してしまいました。後から申請は可能ですか?

ID:005

Q.プロフィール申請で配偶者を申請せずに、年末調整申請を開始してしまいました。後から申請できますか?

 

A.申請前であれば配偶者情報を登録後、再申請が可能です。申請後の場合は差戻を行ってもらう必要がございます。

申請前の場合はこちら
申請後の場合はこちら

申請前の場合

[プロフィール申請]-[扶養控除手続き]-[家族情報]から配偶者を登録し、申請を行ってください。

Frame 1 - 2024-09-30T180505.867.png

承認されますと、[年末調整申請]-[本年の給与情報]に[配偶者の給与情報]が追加されますので、[年末調整申請]の手順に従って登録・申請を再開してください。

Frame 2 - 2024-09-30T180521.894.png

 

申請後の場合

申請が済んでいる場合、「プロフィール申請の修正」と「年末調整申請の申請し直し」が必要となります。

  • プロフィール申請の修正:
    配偶者の情報は[プロフィール申請]-[扶養控除手続き]-[家族情報]から修正・申請を行ってください。
  • 年末調整申請の申請し直し:
    申請が完了すると、申請項目はすべてロックがかかってしまうため、所属会社に連絡し差戻処理を依頼してください。
    差戻処理がされた後の対応は[年末調整申請]-[差戻があった場合]をご確認ください。