扶養控除手続きにある寡婦/ひとり親はどういった場合対象になりますか?

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Q.扶養控除手続きにある寡婦/ひとり親はどういった場合対象になりますか?

 

A.受給者本人が現在結婚をしていない、または、配偶者の生死が明らかでない方かつ以下の表の条件に該当する方をいいます。

所得税法上の[寡婦]、[ひとり親]とは受給者本人が現在結婚をしていない、または配偶者の生死が明らかでない方で、以下の条件に該当する方をいいます。(住民票の続柄欄に[夫(未届)]、[妻(未届)]、またはそれらと同様の記載がある場合を除きます。)
詳しくは下表をご確認ください。

本人の所得要件 本人の性別 扶養親族等の要件 配偶者との関係 区分
500万円以下 男性 子(※)がいる ・死別・離婚
・生死不明
・婚姻歴なし
ひとり親
女性 子(※)がいる ・死別・離婚
・生死不明
・婚姻歴なし
ひとり親
子以外の扶養親族がいる ・死別・離婚
・生死不明
寡婦
扶養親族がいない ・死別
・生死不明
寡婦

※[子]は、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされていない方で、受給者本人と生計を一にする
所得額 48万円以下の方に限られます。